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後遺症とは、交通事故により傷害が発生した場合、一定期間が経過し、これ以上治療を継続しても受傷部位の回復が期待できない状態(これを症状固定といいます。)後に障害が残った場合をいいます。
後遺症が生じた場合は、まず後遺障害等級認定を受けます。これは1~14級まで規定されています。 等級表(PDF:83KB)
この後、遺障害等級により逸失利益、慰謝料、社会保険給付の金額が決まります。
※基本的に後遺症がない負傷の場合の損害と同じですが、後遺症が生じた場合に特別に認められるものは以下のとおりです。
| 後遺症による逸失利益 | 後遺症が生じた場合特有の積極損害としては、後遺症による逸失利益があります。これは、後遺障害により、労働能力が低下したことによる収入の減少額を損害とするものです。 したがって、後遺症が生じた場合は、症状固定までの損害については休業損害として、症状固定後の損害については後遺症による逸失利益として請求することができます。 具体的算出方法は下記参照 |
|---|---|
| 後遺症による慰謝料 | 後遺症による慰謝料 |
交通事故により被害者に後遺症が生じた場合の逸失利益は、次のような計算式で算出されます。

