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保険会社が行う請求と被害者が行う請求(被害者請求)……その違いは?

2014.11.04更新

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後遺障害等級認定を受けるには2種類の方法があります。ひとつは任意保険会社が代行して認定のための手続きを行う「事前認定」、もうひとつは被害者自身が行う「被害者請求」です。 ここでは両者の違いを解説します。

任意保険会社が行う手続き「事前認定」とは?

「事前認定」は“加害者が”加入している任意保険会社が後遺障害等級の認定の申請手続きを行うものです。

交通事故で怪我をした被害者の継続的な治療が必要になると、加害者側の任意保険会社が介入してきて自賠責保険と任意保険の損害賠償金を被害者に「一括払い」するケースがよくあります。 そしてその流れで、被害者に後遺症が残った場合にも、その保険会社が後遺障害等級の認定手続きを行なうことが、これもよくあるのです。

保険会社は賠償額支払いのために、被害者から同意書を得て、病院から診断書や診療報酬明細書を受け取ります。そして損害保険料率算出機構に書面を提出し、後遺障害等級の認定手続きを行うわけです。

事前認定は保険会社に一任してしまうので、被害者にとっては手間がかからずラクです。また、保険会社は損害保険料率算出機構とのやりとりに慣れているためコトがスムーズかつスピーディーに運びます。

しかし反面、被害者にとって適正な等級が認定されるよう積極的に働きかけてくれるということはまずありません。 端的に言えば加害者側の保険会社は、正当な後遺障害の賠償金を減額しようとする傾向にあります。 等級認定の結果はもらえる損害賠償金額に大きく影響するため、それを加害者側に任せるということに抵抗を覚える被害者もいます。

被害者本人が行う手続き「被害者請求」とは?

一方の「被害者請求」は文字どおり被害者自らが、加害者の自賠責保険に対して後遺障害賠償金の支払いを請求するものです。それに伴い、後遺障害等級認定の手続きも被害者が自分で行います。

被害者が自分で後遺障害等級認定のための書面を揃え、申請できるため、適正な等級認定が受けられるよう力を尽くすことができます。

後遺症を実感できるのは自分自身だけなので、症状をすべて明らかにするのに最も適した人選であるのは当然のことです。診断書を作成するための病院や医師も自分で選び、診断書の内容をチェックする作業を行うこともできます。

さらにもうひとつ、被害者請求の場合には、等級認定されると自賠責分の賠償金を先に受け取ることができます(事前認定の場合は示談交渉が成立して初めて賠償金が支払われます)。 通常、等級認定通知を受け取ってから2、3営業日で、自賠責保険から被害者の口座に賠償金が振り込まれます。

ただ反面、被害者請求をすべて一人で行うのは手間や心労が伴うのも事実です。専門的な知識やノウハウがない人がほとんどなのでスムーズに行かないことも多く、時間もかかるでしょう。 その場合には適正な等級認定を行うための書類を整える作業などを、専門家に任せる方法があります。もちろん、その分報酬を支払うことになるため、費用対効果を考えなくてはなりません。 正当な補償金を得るためには「被害者請求」を選択するのがおすすめです。しかし、手間や費用がかかることを考慮し、自身の状況に応じた適切な判断をすることが大切です。