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交通事故での治療費の支払い方法

2014.11.04更新

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交通事故でケガをしてしまった場合は、状態によっては医療機関で治療を受けることになります。 自分が交通事故の被害者になった場合に、「治療費は自分で立て替えなければならないのか」、「加害者からはいつ治療費を受け取ることができるのか」など、様々な疑問が出てくるでしょう。 特に、ケガをしているときは、気持ちに余裕がないために間違った処理をしてしまう可能性もあります。 ここでは、疑問解消のために、少しでも知識を蓄えてもらえるように、治療費が支払われる仕組みを紹介していきます。

保険会社に治療費を直接支払ってもらうこともできる

自分が被害者である場合には、示談する際に、治療にかかった医療費と、病院に行くときにかかった交通費などを立て替えた分を、加害者側に請求することができます。 それまでは、自分で医療費や交通費を支払わなければいけないのですが、治療が長引いたり、複数の薬を服用したりして治療費が高額になった場合や、事故の影響で仕事を休まなければならなくなった場合には、収入が減るために立て替えをすることが難しくなってしまうことがあります。

そのようなケースに備えて、医療機関から加害者側の保険会社に治療費を随時請求してもらうことができるということを知っていましたか。 交通事故の治療費を支払うのは、実際には加害者が加入している保険会社。 保険会社から直接医療機関に治療費を支払ってもうことができれば、支払いを気にすることなく安心して治療を続けることができます。

他にも、自分が交通事故の被害者になった場合、自分の任意保険で人身傷害補償保険に加入していれば、自分の任意保険から治療費の支払いを受けることもできます。 人身傷害補償保険では、過失割合に関係なく治療費を全額支払ってもらうことができます。医療機関へ直接支払ってもらうこともできますから、立て替え払いをする必要もありません。

交通事故にも健康保険が使える

交通事故の治療費に健康保険が使えないと誤解している人も多いようですが、交通事故で医療機関にかかる場合にも、健康保険による診療か自由診療かを選ぶことができます。 自分が100パーセント被害者である場合には、かかった治療費は加害者側に全額負担してもらえますから、自分の健康保険を使わず自由診療にしても問題ありません。

しかし、被害者側にも過失があると考えられるケースでは、後日示談する際に、保険会社が過失相殺を主張してくる可能性があります。 過失相殺が認められると、被害者も自分の過失分については治療費を自己負担しなければならなくなります。 実際に被害者に過失が0とされるケースは少ないのが現実ですから、健康保険を使っておいた方が最終的な自己負担額は少なくなる可能性が高いでしょう。 なお、交通事故で被害者が健康保険による治療を希望する場合には、加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」を提出して手続をする必要がありますので注意して下さい。