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交通事故による「顔」の後遺症について

2015.06.23更新

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交通事故により顔面に「人目につく程度以上の」傷跡が残ってしまった場合、その傷跡の状態(大きさ)に応じた後遺障害(外貌醜状障害)等級が認められることがあります。以前は、同程度の外貌醜状でも女性はより上位の等級が与えられる基準になっていましたが、現在では認定評価における男女差は全て解消されています。

後遺障害等級認定基準における外貌醜状(醜状障害)とは

外貌醜状とは、他人が「醜い」と感じるような目立つ傷跡がある状態を指します。顔面だけではなく上肢や下肢、頭部の露出面に残った大きな傷跡も醜状障害の対象に含まれます。醜状障害では、その傷跡があることによって外に出ることが怖くなってしまったり、職場で辛い思いをしたりするなど、受傷者本人が精神的な苦痛を強いられていることも想定されています。ただし、後遺障害等級認定では、その傷跡が日常的に人目につくことが前提になります。前髪や眉毛、衣服によって隠されている状態にあるものは外貌醜状の障害として評価されませんので注意が必要です。
後遺障害として認められる傷跡には、瘢痕(あばた)、擦過傷や手術跡などの線状痕、組織陥没、色素沈着または脱失、肌の変色などが挙げられます。交通事故の衝撃による外傷、火傷などが受傷原因に含まれます。鼻や耳介の欠損により周辺に外貌を著しく損なう傷跡が残ったものに対しては、欠損障害による等級と醜状障害による等級のうち、いずれか上位の等級が認められることになります。また、顔面神経麻痺などによる閉瞼不能、口のゆがみを原因とした外貌変化の多くは、神経系統または眼の後遺障害として取り扱われます。

顔の傷に関する後遺障害等級認定について

醜状障害の後遺障害等級認定うち、顔の傷については主に傷跡の大きさによって外貌の「著しい醜状(7級12号)」と「相当程度の醜状(9級16号)」、「醜状(12級14号)」に分類されています。著しい醜状とは、顔面に卵大の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没がある状態を指します。
相当程度の醜状は、5cm以上の線状痕で人目につくようなものを指します。著しい醜状に該当するような傷跡でも、治療によりある程度傷跡の軽減ができるようになったことを踏まえ、平成23年に行われた認定基準の改正で新設された等級です。
単なる醜状は、上位等級の基準には該当しないものの、10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕を残しているものを指します。なお、顔面に2つ以上、人目につく程度以上の傷跡がある場合は、それらの面積や長さを合算したものを1つの傷跡として評価されます。

認定された等級に不満がある場合は、再度申請することができます。その場合は、適切な認定がされなかった理由を医学的・法律的な立場から再度見直していく必要があります。手続きについて分からないことがあったら、交通事故を専門に取り扱う法律家に問い合わせるようにしましょう。