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交通事故による神経、精神障害「高次脳機能障害」

2015.06.23更新

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交通事故により頭部に強い衝撃が加わると、脳内部にまでダメージを及ぶことがあります。頭皮裂傷や頭蓋骨の陥没、骨折など明らかな外傷が見られなくても、脳血管や脳神経など脳そのものが損傷している場合も、少なくありません。脳の損傷は、部位や受傷範囲によって意識障害、記憶障害、言語障害、さらには人格変化などの後遺障害(高次脳機能障害)を残す恐れがあります。

後遺障害等級認定における高次脳機能障害とは

人間の脳は、運動や言語、記憶、感情などをコントロールする大脳、感覚や知覚、心肺機能の調整を行う脳幹(間脳・中脳・延髄)、平衡機能を司る小脳から成り立っています。このうち、大脳の損傷を主原因とした症状を高次脳機能障害と呼んでいます。

高次脳機能障害は、記憶、注意・集中力、思考力、言語機能障害などの「認知機能障害」、感情表出や情動コントロールの障害により生じる「人格変化」、社会的な行動に支障を来す「社会的行動障害」に大別されます。事故後、物忘れが激しくなったり、すぐに怒るようになったり、病院内でのルールを守らなくなったりという様子が見られたら、高次脳機能障害が発症している可能性があります。

後遺障害等級認定では、CTやMRIによる画像診断で脳の器質的損傷が確認され、それを裏付ける神経心理学的検査の所見をもって等級が認定されます。また、家族や医療従事者による日常生活状況の観察記録も重要な判断材料とされるのが特徴です。

高次脳機能障害は、時間の経過と共に症状が軽減されたり、環境に応じて症状が変化したりする場合もあります。そのため、後遺障害等級認定では急性期を過ぎて十分に回復の経過を見ていく必要があります。後遺障害等級は、症状が固定し、将来的に回復の見込みがないと医学的に判断されたときに行われます。

高次脳機能障害の等級認定基準について

高次脳機能障害に認定される後遺障害等級は、後遺障害の程度と日常生活における介護(援助)の必要度によって1級から14級の8段階に分類されています。

後遺障害の程度では、①意思疎通能力、②問題解決能力、③作業持続力・持久力、④社会行動能力の4項目を基準に、日常生活能力の損失程度が評価されます。このうち4項目の能力全てが損失され、常時介護を必要とし就労が困難な場合、最も上位の1級1号が与えられます。同様に4項目全ての能力が損失しながらも、常時ではなく随時介護を必要としている状態は2級1号に該当します。

4項目のうち大部分(2~3項目)が損失され、生涯就労が困難な状態には3級3号、軽易な労務以外は就労困難な状態には5級2号が与えられます。また、4項目のうち半分(1~2項目)が損失され軽易な労務以外は就労困難な場合には7級4号、労務の制限は比較的軽いものの、集中力や作業効率に支障を来す恐れがあるものに対しては、9級10号が与えられます。

なお、9級10号には該当しないものの、就労に多少の困難が生じる可能性のあるものには、その程度に応じて12級、14級の等級が与えられます。

高次脳機能障害は、事故直後の治療や目に見える外傷に紛れて見落とされていることもあります。また、脳損傷による症状を本人が認識できない、あるいは認めようとしない(病態失認)ことがあり、後遺障害等級の申請に支障を来す場合もあります。症状ごとによる等級認定や損害賠償請求の手続きについて分からない事があったら、専門の法律家まで問い合わせるようにしましょう。