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交通事故による「口」の後遺症について② 味覚障害、舌の異常、かすれ声

2015.06.23更新

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交通事故による口の後遺障害は、そしゃく障害および言語機能障害、歯牙障害の3つに分類されていますが、そのほかにも味覚障害、舌の異常、嚥下障害、声帯麻痺によるかすれ声も等級の認定対象となります。いずれも、自賠責法による後遺障害等級認定一覧には記載されていませんが、症状の内容や程度によっては相当等級として認定を受けることができます。

「味覚障害の後遺障害等級認定について」

事故の衝撃により、味を判別する脳神経系にダメージを負ったり、額の周辺や舌の損傷が原因で味覚障害を残したりすることがあります。味覚障害は、仕事に直接影響を及ぼすことは少ないものの、食事を楽しむことができなくなる、食品の傷みに気付かず口にしてしまうなどの問題が生じます。
味覚障害の評価は、甘味・塩味・酸味・苦味の基本味質の認知程度を濾紙ディスク法によって行われます。基本味質のうち、全ての味を認知出来ない場合を味覚脱失とし12級相当の等級が認められます。1つ以上認知出来ない場合は味覚減退とし、等級は14級相当が認められます。
味覚障害は、時間の経過とともに回復するものが多いと言われています。そのため、味覚障害の評価時期は、治療を終えて半年以上経過した後に行うものとしています。

「舌の異常と嚥下障害の後遺障害等級認定について」

舌の運動制限や感覚異常および咽喉神経支配の麻痺、食道狭窄などによって生じる嚥下障害は、その症状や程度によって、そしゃく機能障害の等級認定基準に当てはまる等級を認めることがあります。ただし、ほかの病気や老化が原因による嚥下障害は等級認定の対象外となります。
嚥下障害の評価は、一連の動作を客観的に観察することに加え、食事場面だけでは判断しにくい障害の有無を確認するために造影検査(嚥下造影)が行われることがあります。嚥下造影では、レントゲン検査で用いるX線を当てた状態でバリウムを含んだ試験食品を飲み込み、透視画像をビデオに録画します。録画内容から、口に含んだ食品を舌の上で食塊を形成することができるか、食塊が途中で留まることなく食道に落ちていくか、気管への流入はないかどうかなどを見ていきます。嚥下造影の他にも、反復嚥下テストなどの簡易検査、内視鏡検査などが採用されることもあります。

「かすれ声の後遺障害等級認定について」

胸部を強打することによって声帯の動きを司る反回神経が損傷すると、声帯が麻痺し発話・発音に支障をきたすことがあります。声帯麻痺では、声を出すために必要な咽頭筋群が障害され、大きな声を出すことができず、不明瞭な“かすれ声”でしか話すことができなくなってしまいます。外傷による声帯欠損でも同様です。
最近では、手術によって声帯機能を回復させることができるケースが増えていますが、それでもなお著しいかすれ声を残す場合は12級相当の等級が認められます。

後遺障害等級認定では、等級表に記載されている症状以外にも等級が認められる場合があります。自分の症状が後遺障害として認められるかどうか不安な場合には、専門の法律家に相談することで解決することもあるかもしれません。