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交通事故による「足指」の後遺症について

2015.06.23更新

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交通事故による足指の障害は、足指の切断または離断による欠損障害と関節可動域制限による運動障害に大別されています。後遺障害の認定基準には、欠損または運動障害が残る部位と数によって5級から13級に等級が定められています。また、足指にしびれが残っている場合は、神経系統の後遺障害として12級ないしは14級の等級が認められることがあります。

「足指の欠損障害と後遺障害等級認定について」

足指の欠損障害とは、足指のうち第2関節より先(親指で最も指先に近い関節以降)を失ったものを指します。足指は、立位保持や歩行時に欠かせない部位です。損失部位が小さいことから軽微な障害に見られがちですが、1指を失っただけでも歩行や日常生活動作に多大な影響を及ぼします。
後遺障害等級は、失った足指の数や部位により5級から13級に格付けがされています。両足の足指を全て失ったものに対し5級8号、1足の足指を全て失ったものに対し8級10号が与えられます。
足指の欠損障害では、親指または第2指の欠損はより上位の等級に格付けされています。1足の親指を含み2つ以上の足指を失ったものは9級14号、1足の親指または他の4つの足指を失ったものは10級9号に該当します。
また、1足の第2指を含み2つ以上の足指を失ったもの、もしくは第3指以下3つ以上の足指を失ったものは12級11号、1足の第3指以下の1つ、または2つの足指を失ったものは13級9号の扱いになります。

「足指の機能障害と後遺障害等級認定について」

足指の機能障害は、関節可動域制限の程度によって評価が行われます。足指の関節可動域制限は、足全体の筋力に影響を及ぼします。足の裏で床を踏みつける力が低下することにより、身体のバランス(重心移動)を上手く取ることができなくなるなどの障害が現れます。
等級障害認定基準では、親指の末節骨(第1関節)または第2指以降の指節間関節(第2関節)の可動域が、通常の2分の1以下に制限されたものを「足指の用を廃したもの」として最も上位の等級に格付けしています。両足の足指の全部の用を廃したものに7級11号、1足の足指の全部の用を廃したものに9級15号の等級が認められます。1足の親指を含み、2つ以上の足指の用を廃したものは11級9号、1足の第1指または他の4つの足指の用を廃したものは12級12号の扱いです。以下、失われた足指の数、部位によって13級、14級の等級が与えられます。認定基準は、足指の欠損障害と同様、親指・第2指に機能障害が優先されるのが特徴です。基準を読んだだけでは、どの等級に該当するか分かりにくい仕組みになっているため、専門医による診断が必須となります。

足指の後遺障害等級は、レントゲン画像診断により容易に裏付けられることができますが、労働能力損失率については職種によって明確な裏付けが必要になることがあります。詳しい手続きについては交通事故専門の法律家に相談するようにしましょう。