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人身事故の被害

負傷した場合

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人身事故の被害 負傷した場合

後遺症のない負傷の場合には、主として、治療関係費や入通院慰謝料等が請求できます。

① 積極損害

後遺症がない負傷の場合の積極損害とは、治療関係費や通院交通費等がこれにあたります。

ポイント

治療関係費などは基本的に、実費全額が請求できますが、保険会社によっては、途中で打ち切られてしまう場合があります。そのような場合、専門家が交渉することにより、未払いや打ち切られてしまった治療費を払ってもらえる可能性があります。

② 消極損害

後遺症がない負傷の場合の消極損害とは、休業損害がこれにあたります。

③ 精神的損害(慰謝料)

精神的損害としての慰謝料とは、交通事故によって蒙った精神的苦痛に対する損害賠償をいい、通常、後遺症がない場合は入院・通院の慰謝料です。基本的には、一定の基準を基に算出され、個別具体的事情により調整されます。

後遺症がない負傷の場合の損害一覧

治療関係費 治療費、マッサージ費用、治療器具代、入院時の特別室使用料・差額ベッド代などで、必要性が認められれば、基本的に実費全額が認められます。
付添看護費 必要性が認められれば、ヘルパーなどの職業付添人の部分は、実費全額、家族などの近親者付添人には1日につき6500円程度が被害者本人の損害として認められます。
通院交通費 本人の通院のための交通費の他、介護のための近親者の交通費が損害として認められます。
宿泊費 必要かつ相当な額が損害として認められます。
医師等への謝礼 社会的に相当な範囲内で認められますが、見舞客に対する接待費、快気祝等は道義上の出費であるため、認められません。
学習費 例えば、事故の負傷により留年した場合には、授業料等を損害として請求できます。
装具・器具等購入費 必要性が認められれば認められます。義歯、義眼、義手、義足、その他相当期間内で交換の必要のあるものは、将来の費用も原則として全額認められます。
保育費 被害者が子の養育、監護をできなくなったことにより負担した子供の保育費等も損害として認められます。
家屋・自動車等改造費
調度品購入費
必要性が認められれば、浴室・便所・出入り口・自動車の改造費などが認められます。
帰国費用 近親者の看護が必要な場合には、その近親者が海外から帰国した交通費が損害として認められます。
弁護士費用 裁判になった場合は、通常、認容額の10%程度が損害として認めています。
休業損害 被害者が仕事を休まなければ得られたであろう収入です。
慰謝料 下記参照

傷害についての慰謝料

原則として入通院期間を基礎として赤本などを基準とします。

もっとも、傷害の慰謝料については自賠責基準や保険会社の基準等もあり、この基準が絶対ではありません。傷害の部位、程度によっては基準金額を20~30パーセント増額される場合があります。