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交通事故相談.JP【東京日本橋の弁護士】

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用語集

用語集

あ行

か行

さ行

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な行

は行

ま行

や行・ら行・わ行

あ行

アジャスター

保険会社から依頼されて交通事故の損害調査を行う者。事故車の修理工場で立会い調査をし、修理方法や修理内容が適切かどうかチェックして修理費の見積書などを作成したりします。

異議申立

後遺障害等級の認定結果が見込んでいた等級より低い場合や非該当となった時には異議申立てを行い、再審査してもらうことができます。

慰謝料

違法行為によって損害を受けた人に対して、その違法行為を行った人が損害の埋め合わせをすることで、精神的損害に対する損害賠償金です。

交通事故の場合は、金額がある程度基準化(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)されています。関連ページへ

傷害に対する慰謝料、後遺障害に対する慰謝料、死亡慰謝料(被害者本人に対するものと家族などの固有の慰謝料とに分かれる)があります。関連ページへ

一括払い

加害者が自賠責保険の他に任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合に、任意保険会社が自賠責保険金を含め、一括して損害賠償金を支払うサービスのことです。

逸失利益

事故に遭わなければ、その後、当然に得ることができたであろうとされる利益のことをいいます。被害者が死亡した場合は、その人が将来稼ぐであっただろうと考えられる金額、被害者が怪我をした場合は、休業損害(休業による逸失利益)となります。

内払金

治療や示談が長引くような場合、損害の一部として自賠責保険へ請求する保険金または損害賠償額のことです。被害者1名につき10万円以上に達したと確認されたとき請求が可能で、120万円に達するまで何回でも請求できます。

運行供用者

自己のために自動車を運行の用に供する者(自動車損害賠償保障法第3条)で、判例では「運行支配」と「運行利益」が帰属する者とされています。

通常は車の所有者のことをいい、所有者が自ら運転している場合に限らず、他人に車を貸した場合まで運行共用者とされます。

運行供用者責任

自動車損害賠償保障法第3条によると、運行供用者は自動車によって他人に怪我をさせたり死亡させたりした場合、これによって生じた損害を賠償する責任があります。

ただし、運行供用者としては、以下の三要件を証明した場合に限り免責されます。

①所有者及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

か行

加害者請求

交通事故の加害者が自賠責保険に対して保険金を請求することです。 交通事故の当事者間で示談が成立して、加害者が被害者に賠償金を払い、その示談書と領収書をもとに自賠責保険へ請求することをいいます。

過失相殺

不法行為や債務不履行の損害賠償において、被害者(債権者)の過失も認められるときに、その分を考慮して損害賠償額を減額することです。 交通事故の場合には、当事者双方に事故の原因があることが少なくなく、その場合に、公平な賠償を実現するための手段として用いられます。関連ページへ

過失割合

不法行為当事者の責任原因の割合のことで、過失相殺率ともいいます。

休業損害

交通事故によって怪我をして仕事を休んだため得られなかった賃金やそれによって生じた減収分をいいます。休業損害は、怪我の場合だけでなく、死亡した場合でも事故から死亡までに日数があるときは発生します。休業損害は職業によって算定方法に差異があります。関連ページへ

休業補償

通勤中又は仕事中に負傷した場合で仕事ができない状態が続くために補償されるものです。 交通事故で負傷して、その間に仕事ができなければ休業補償を請求することができます。ただし、就業先から賃金等が支給されていれば休業補償は請求することはできません。

後遺障害

傷害が治ったときに身体に存する障害のこと。後遺障害はその程度によって1級から14級まで分かれています。交通事故による傷害を負ってから6ヶ月が経過すれば後遺障害認定の申請はいつでもできます。認定にあたっては、実質的に労災保険と同等の基準により判断されています。

交通事故における後遺障害で最も多いのが頸椎捻挫(けいついねんざ)で、一般的には「むちうち」と呼ばれているものですが、認定されることが難しく、診断書によっては非認定となります。

公証人

当事者双方の合意した内容を示談書として作成する際に公証人が公正証書を作成する場合があります。

原則30年以上の実務経験を有し、裁判官・検察官・弁護士などに携わり、法律実務について充分な学識経験を有する者の中から法務大臣が任命する公務員です。

公正証書

公証役場の公証人が当事者の言い分を聞き作成する文書をいいます。公正証書は作成された内容を当事者が守らなければ、裁判をしなくても強制執行が可能となります。

さ行

事故証明

交通事故証明書のことです。事故の発生を警察に届出して、自動車安全運転センターが発行します。交通事故による保険金の請求にあたっては、交通事故証明書を提出する必要があります。

事故届

交通事故が起きた際に、交通事故証明書を受け取るために、警察に届出をすることです。加害者は道路交通法により警察への事故の報告義務があり、届出がないと、保険が利用できない等の不都合が生じます。

事故発生状況報告書

自賠責保険を請求するために必要な書類です。事故の当事者等が、道路や車を簡単に図示して、どういう状況で衝突したのかを報告します。事故発生に至る当事者相互の過失の程度を判断する資料にもなります。

事前認定

任意一括払いの時に、任意保険会社を通して後遺障害等級認定手続をすることです。自賠責損害調査事務所に必要な書類一式を送り、事前にその金額を認定します。

被害者が事前認定で下された障害等級に不満がある場合には、任意保険会社に異議申立書を提出して、再度の認定を求めることもできます。

実況見分調書

交通事故の人身事故の場合に、警察官が事故直後に実況見分(現場検証)を行い、その結果を書面にしたものです。現場や事故の状況が詳しく記録されている書類のことをいいます。当事者の供述をもとに作成されるため、目撃者のない死亡事故の場合などは、偏った内容になる場合もあります。

自動車運転過失致死障害

自動車の運転によって人を死傷させた場合には、刑法第211条2項の罪で刑事処分されます。法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

公道を走るすべての自動車やバイク(原付自転車を含む)に加入が義務づけられています。一般の保険では被害者にも過失がある場合にはその割合で保険給付が減額されますが、自賠責の場合は、被害者に重大な過失が無い限り減額されません。しかし、自賠責保険は、保険金上限が低額であり、人身事故のみにしか対応されず、加害車両の運転者の怪我には保険金が下りないなど不十分な点もあるため、任意保険に加入することが一般的になっています。関連ページへ

示談

交通事故の加害者と被害者がお互いに話し合って、裁判外で和解することで、法的な効力があります。示談に基づいて、加害者は被害者に対して、損害賠償金を支払います。私法上での和解は、互譲が要件となっていますが、示談は一方の当事者が全面的に譲歩する場合もあり得ます。

示談屋(事件屋)

報酬目的で資格なしに代理人として示談交渉をする人のことです。依頼者の代理人として示談交渉をすることは法律事務にあたるため資格が必要です。資格なしに示談交渉を不正に行うと、弁護士法違反となり、2年以上の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

自由診療

自由診療とは医師が患者の治療をする時に、医師の自由裁量で治療費が請求できることです。通常の病気や怪我の場合、健康保険を使えば一定の基準で計算した治療費が請求され、治療する医師により金額が変わることは基本的にありません。しかし、交通事故の治療の場合、この自由診療が行われることがあります。自由診療の場合、健康保険を使った診療に比べると、同じ治療行為が2倍~4倍程度まで高くなることがあります。

就労可能年数

事故に遭わなければ、就労することができたであろう年数をいいます。残存稼働年数ともいい、死亡や後遺障害が残存した場合の逸失利益の算定に関連してきます。

消極的損害

事故に遭わなければ、その後、当然に得ることができたであろうとされる利益のことをいいます。具体的には逸失利益・休業損害・休車保障などがあります。関連ページへ

使用者責任

民法715条1項に基づき、交通事故の加害者を使用する者は、被用者の引き起こした事故について、損害賠償責任を負います。使用者責任は、会社とその従業員という関係だけでなく、元請と下請け、家族間でも認められる場合があります。

症状固定

交通事故により傷害を負った場合、これ以上治療しても短期間に症状が改善されない状態のことです。症状固定後は加害者に治療費を請求することはできません。人身事故の場合、症状固定をしなければ加害者に請求できる損害賠償額が確定しません。

人身事故

事故の相手方が傷害(治療・通院を要する怪我)を負った交通事故のことをいいます。人的被害を起こさない物損事故、自損事故は含まれません。

政府保障事業制度

ひき逃げで加害者不明の場合や、盗難車で車の持ち主に責任が無いような場合は自賠責保険が使えないので、被害者救済を図るため、国が加害者に代わり補償する制度です。

積極的損害

交通事故による財産的損害のうち、実際に支払ったり、支払うことになる費用のことをいいます。具体的には、治療費、交通費、葬祭費用、車輌修理費などがこれに当たります。関連ページへ

損害賠償

違法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることです。損害賠償請求権(損害賠償義務)が生じる原因としては、主に債務不履行と不法行為があり、交通事故の場合は不法行為による損害賠償となります。

た行

第三者後遺災害(傷病)届

交通事故の治療で、労災保険や健康保険(社会保険)を使った場合に提出しなければならない書類です。第三者とは、被害者である被保険者と政府等の保険者以外の第三者、つまり加害者という意味です。

賃金センサス

逸失利益の計算をする際に用いられることが多い統計調査の結果です。労働者の賃金の実態の詳細な統計調査で、職業、年齢、学歴などによって分類されています。

な行

任意保険

車の所有者が任意で加入する自動車保険で、自賠責保険の不十分な点を補完するためのものです。人への保険として、対人賠償保険・無保険車傷害保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・人身傷害保険、物への保険として、対物賠償保険・車両保険等があります。関連ページへ

任意保険基準

交通事故の損害賠償金を算定する基準は3種類あり、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準です。任意保険基準とは、損害保険会社が独自に定める算定基準です。関連ページへ

念書

当事者の一方がもう一方に対して約束する内容を記載して差し出すもので、誓約書に近いものです。ただし、通常の契約書はお互いが署名・捺印しますが、念書は差し出す側の署名・捺印のみが必要とされます。念書だけでは法的拘束力はありませんが、契約を交わしたことの有力な証拠となり得ます。

は行

賠償命令制度

殺人、傷害、危険運転致死傷などの一定の刑事事件を担当している裁判所が、引き続き犯罪被害者等による損害賠償請求について、刑事損害賠償命令事件として審理を行い、加害者に対して損害の賠償を命じることができる制度です。損害賠償請求に関し、刑事手続の成果を利用することにより、犯罪被害者が、刑事事件とは別の手続で民事訴訟を提起することに比べ、立証の負担が軽減されることを目的としています。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

心に加えられた衝撃的な傷が元となり、後になって様々なストレス障害を引き起こす疾患のことです。その原因は、地震、洪水、火事のような災害、または事故、戦争といった人災や、テロ、監禁、虐待、強姦など犯罪など様々で、最近は交通事故の後遺症の一つとして認められるようになっています。

被害者請求

交通事故の被害者が、直接自賠責保険会社へ賠償金を請求することです。加害者請求同様、当事者間で示談が成立していることが原則ですが、損害額が明らかに自賠責保険で定められた保険金額を超えると予想される場合には、示談が成立する前に被害者請求をすれば支払われます。

物損事故

交通事故のうち、人の死傷が無く物品(自動車・店舗・電柱など)の損壊のみの場合の事故をいいます。実際にケガをしたかどうかは別として、警察に傷害の申告をされていないものはすべて物損事故に計上されます。

弁護士基準

交通事故の損害賠償金を算定する基準のうち、弁護士会が、裁判所の基準や傾向、具体的な判例などから損害額を算定する基準のことをいいます。日本弁護士連合会が出版している「交通事故損害額算定基準」(通称青い本)、日本弁護士連合会東京支部が出版している「損害賠償額算定基準」(通称赤い本)が代表的な基準となっています。

ホフマン係数

逸失利益などの算定時に使う係数です。被害者は逸失利益で将来の分まで、一度にまとまった金額を受けとれるため、中間利息が差し引かれます。その利息の計算方法にライプニッツ式とホフマン式があります。ライプニッツ式が複利なのに対し、ホフマン式は単利になっています。現在、裁判ではライプニッツ式が主流になっています。

本請求

被害者の全ての治療が終了したときに、自賠責保険へ保険金を請求する方法のことをいいます。自賠責保険への本請求は加害者側からと被害者側からとの2通りの請求方法があります(加害者請求・被害者請求)。

ま行

無保険車事故

加害者が自動車賠償責任保険に加入していない場合。この場合、政府保障事業制度を利用して損害を補うことになります。

無保険車傷害保険

加害者が任意保険に加入していなかったり、加入していても損害補償が被害者加入の保険より低い場合に、一定の条件のもと、被害者が自己の加入している保険により補償を受けることができるという保険。

民事調停

裁判所において、調停委員2名に言い分を伝え資料を提出するなどし、相手方と損害賠償について合意を図る制度。訴訟に比べて申立費用が安く、立証の負担も軽い。

や行・ら行・わ行

約款

保険契約の詳しい内容が記載された書面。

ライプニッツ方式

逸失利益を現在価額に引き直すには中間利益を控除する必要があるが、複利方式により控除する中間利息を計算する方式。ホフマン方式(単利方式)もあるが、東京地裁はライプニッツ方式による。

レッドブック

オートガイド自動車価格月報。事故当時の車両の時価についての資料となる。

労働能力喪失期間

労働能力を喪失している期間のことで、逸失利益を算定する場合の基礎となる。原則として始期は症状固定日であり、終期は原則として67歳まで。

労働能力喪失率

後遺症により労働能力を喪失した割合のことで、逸失利益を算定する場合の基礎となる。後遺症の等級ごとに労働能力喪失率を定めた労働能力喪失率表(昭和32・7・2基発551号労働基準局長通牒)が参考にされる。

和解

紛争の当事者がお互いに譲り、争いをやめる合意をすること。示談と同様の意味をもつが、訴訟手続の中では「示談」という言葉は使われない。和解が成立した場合は、和解の中で取り決めた請求以外に、同じ紛争について新たな請求をすることはできないのが原則である。